【まとめ】減給と賃金カット

減給と賃金カット①

減給と賃金カット 減給の上限 労基法91条で「1回の減給は平均賃金1日分の半額まで」「1回の支払期で賃金総額の10分の1まで」と定められています。 出勤停止中の無給 働…

減給と賃金カット②

減給と賃金カット 欠勤・遅刻・早退時の賃金カット 不就労時間分を1分単位で控除する必要がある(ノーワーク・ノーペイの原則)。 複数の懲戒事案がある場合 各減給は「…

減給と賃金カット③

減給と賃金カット 懲戒処分での職務変更による減額 将来の賃金を下げるものであり、減給の制裁には当たらない(ただし不当な場合は無効の可能性あり)。 減給で最低賃金…

減給と賃金カット④

減給と賃金カット 賃金カットに労働者の同意は必要? 就業規則の変更か、個別の条件引き下げかで同意の扱いが異なる。方法に応じて適切な同意手続きを行う必要がある。 …

減給と賃金カット⑤

減給・賃金カットの注意点 「定期昇給がある」とだけ定めている場合、マイナス昇給は認められない可能性があります。また、人事評価によって減額が生じる制度を導入する際…

減給と賃金カット⑥

賃金カットは、労働者の同意・就業規則の変更・個別同意のいずれかで実施する必要がある。就業規則を変更する場合は、高い合理性と手続の適正さが求められる。有期契約社…

減給と賃金カット➆

試用期間後に賃金を減額するには、不利益変更に当たるため本人の自由な同意が必要。休職前のリハビリ勤務は業務に応じた賃金でよい。復職後に賃金を減額する場合は個別同…

減給と賃金カット⑧

減給の上限は労働基準法で定められており、1回の減給は平均賃金1日分の半額まで、総額は賃金支払期の総額の10分の1までに制限される。平均賃金は、過去3か月の賃金を労働…