減給と賃金カット③ 2025年7月9日 最終更新日時 : 2026年6月16日 nextep_admin 減給と賃金カット 懲戒処分での職務変更による減額 将来の賃金を下げるものであり、減給の制裁には当たらない(ただし不当な場合は無効の可能性あり)。 減給で最低賃金を下回る場合 支払われる賃金が最低賃金以上なら、最低賃金法違反にはならない。 【まとめ】減給と賃金カット ネップ 賃金に関するトラブルは、その場の判断ではなく、あらかじめ整えた制度が会社を守ってくれるよ。 ステッピィ 社員が納得して働ける職場には、わかりやすい説明と公… 社会保険労務士法人ネクステップ