減給と賃金カット② 2025年6月17日 最終更新日時 : 2026年6月16日 nextep_admin 減給と賃金カット 欠勤・遅刻・早退時の賃金カット 不就労時間分を1分単位で控除する必要がある(ノーワーク・ノーペイの原則)。 複数の懲戒事案がある場合 各減給は「1日の半額」まで、合計は「賃金総額の10分の1」まで。超える分は次回以降に繰り越して控除。 【まとめ】減給と賃金カット ネップ 賃金に関するトラブルは、その場の判断ではなく、あらかじめ整えた制度が会社を守ってくれるよ。 ステッピィ 社員が納得して働ける職場には、わかりやすい説明と公… 社会保険労務士法人ネクステップ