減給と賃金カット① 2025年6月5日 最終更新日時 : 2026年6月16日 nextep_admin 減給と賃金カット 減給の上限 労基法91条で「1回の減給は平均賃金1日分の半額まで」「1回の支払期で賃金総額の10分の1まで」と定められています。 出勤停止中の無給 働いていない期間の賃金は発生しないため、減給の制裁には当たらず、法の上限規制も受けません。 【まとめ】減給と賃金カット ネップ 賃金に関するトラブルは、その場の判断ではなく、あらかじめ整えた制度が会社を守ってくれるよ。 ステッピィ 社員が納得して働ける職場には、わかりやすい説明と公… 社会保険労務士法人ネクステップ