退職者による情報持ち出しに関する諸問題②

退職者による情報の不正使用を止めるには、裁判所へ仮処分を申し立て、通常は提出後1週間~1か月程度で第1回期日が開かれます。
秘密保持誓約書には、保護すべき秘密情報をできるだけ具体的に記載することが重要です。
あわせて、「業務上知り得た一切の秘密」などの包括的な秘密保持条項も盛り込むことが推奨されます。