【まとめ】退職の実務と留意点

退職の実務と留意点①

会社都合退職と自己都合退職に法的な定義はなく、扱いの違いがある。退職の意思表示は相手に通知が届いた時点で効力が発生する。伝達方法に制限はないが、証拠性の観点か…

退職の実務と留意点②

退職代行による退職意思表示は、本人確認ができれば有効。ただし年休買い取りや残業代請求など法的対応が必要な交渉は拒否できる。年休消化は原則認めるが、買い取りに応…

退職の実務と留意点③

労働者から求められた場合、使用者は退職証明書を発行する義務があり、記載内容は労働者の請求に沿って行う(求められれば退職理由も記載)。また、懲戒処分は退職前に実…

退職の実務と留意点④

退職後に顧客の引き抜きや従業員の勧誘、競合への転職をすること自体は直ちに違法ではない。ただし在職中に得た情報を利用して引き抜き等を行った場合、状況によっては不…

退職の実務と留意点⑤

退職時は、労働契約が続く限り誠実な業務引継ぎが必要で、不十分な場合は会社側が懲戒や退職日の調整を行う可能性がある。SNSでの風評被害には、投稿者特定や削除請求など…