減給と賃金カット① 2025年6月5日 最終更新日時 : 2025年11月4日 nextep_admin 減給と賃金カット 減給の上限 労基法91条で「1回の減給は平均賃金1日分の半額まで」「1回の支払期で賃金総額の10分の1まで」と定められています。 出勤停止中の無給 働いていない期間の賃金は発生しないため、減給の制裁には当たらず、法の上限規制も受けません。