人事のための災害対応の法律実務⑤

災害で従業員が行方不明になっても、原則として給与は本人の口座へ振り込んで支払う。労災保険は、行方不明だけでは原則として適用されない。
また、就業規則に一定期間の無断欠勤で退職とする規定があれば退職扱いにでき、原則として死亡退職金の支払いは不要。

災害で従業員が行方不明になっても、原則として給与は本人の口座へ振り込んで支払う。労災保険は、行方不明だけでは原則として適用されない。
また、就業規則に一定期間の無断欠勤で退職とする規定があれば退職扱いにでき、原則として死亡退職金の支払いは不要。
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