人事のための災害対応の法律実務③

災害時は、すでに働いた分の賃金については給料日前でも前倒しで支払う必要がありますが、将来分の給与の前借りに応じる義務はありません。
また、災害で事業継続が困難になっても、直ちに従業員を解雇できるわけではありません。
解雇する場合は、人員整理の必要性や解雇回避努力など、整理解雇の要件を満たすか慎重に判断する必要があります。

災害時は、すでに働いた分の賃金については給料日前でも前倒しで支払う必要がありますが、将来分の給与の前借りに応じる義務はありません。
また、災害で事業継続が困難になっても、直ちに従業員を解雇できるわけではありません。
解雇する場合は、人員整理の必要性や解雇回避努力など、整理解雇の要件を満たすか慎重に判断する必要があります。
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