全ての都道府県で地域別最低賃金の答申がなされました

全47都道府県の地方最低賃金審議会で答申が出揃い、令和8年度の全国加重平均は1,177円(前年度1,121円、+56円)。
引上げ額は54〜65円で、加重平均56円の引上げは昭和53年の目安制度開始以降2番目の高さ。
最高額1,280円最低額1,085円、最低/最高比率は84.8%(12年連続改善)。

発効は令和8年10月1日〜12月2日に順次。
実務上は発効日が都道府県ごとに異なるため、事業場所在地ごとの発効日確認、時給者・月給者双方の最賃額チェック(月給は時間換算)、
10月給与計算前の賃金改定と労働条件通知の見直しが必要です。

ネップ

最低賃金の引上げに備えて、まずは自社の発効日と対象者の賃金を確認しましょう。月給者も時間額に換算して、最低賃金を下回っていないかチェックが必要です。

ステッピィ

賃金が変わると、働く人の生活にも大きく影響します。賃金額だけでなく、労働条件の変更をきちんと説明し、安心して働けるようにしておきたいですね。

出典:厚生労働省(9/3公表)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75950.html