カスタマーハラスメント対策の義務化が2026年10月1日施行(厚労省が再周知)

改正労働施策総合推進法により、10月1日から労働者が1人でもいる全事業主にカスハラ防止の雇用管理上の措置が義務化されます。マガジンでも「10月1日からのハラスメント対策強化」として周知。

求められるのは

  1. 方針の明確化と周知・啓発、
  2. 相談窓口の設置と担当者の対応力確保、
  3. 事実確認・被害者配慮・再発防止の事後対応、
  4. 悪質行為への対処方針の事前策定、
  5. 相談者のプライバシー保護と不利益取扱いの禁止。

就業規則・ハラスメント規程への追加、マニュアル整備、現場研修を9月中に完了させる必要があります。

ネップ

10月1日から、カスハラ対策がすべての事業主の義務になります。まずは会社としての対応方針や相談窓口、事後対応のルールを明確にしておきましょう。

ステッピィ

「困ったら相談してね」だけでは、現場の人はなかなか相談できません。安心して声を上げられる窓口と、相談を受ける側の準備も整えておきたいですね。

出典:厚生労働省「人事労務マガジン 定例第191号」(9/2発行)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75831.html
PDF https://www.mhlw.go.jp/content/12600000/001743120.pdf