【10/1施行】カスタマーハラスメント対策が全企業に義務化

改正労働施策総合推進法により、10月1日からカスハラ防止措置が企業規模を問わず義務化されました。顧客等からの著しい迷惑行為に対し、
- 事業主の方針の明確化と周知・啓発
- 相談体制の整備
- 被害を受けた労働者への配慮措置
- 事後の迅速・適切な対応
が求められます。実務対応として、カスハラ対応マニュアルの整備、就業規則・ハラスメント防止規程への追記、現場社員向け研修、録音・複数名対応等のルール化を進める必要があります。

10月1日から、企業規模を問わずカスハラ対策が義務化されました。方針や相談窓口を整えるだけでなく、実際にカスハラが発生したときの対応まで、社内で具体的に決めておくことが大切です。

「お客様だから仕方ない」と、働く人が我慢し続ける必要はありません。困ったときに一人で抱え込まず、安心して相談できる仕組みを会社全体でつくっておきたいですね。
出典: 政府広報オンライン
https://www.gov-online.go.jp/article/202510/entry-9370.html


