【10/1施行】求職者等に対するセクハラ対策の義務化

10月1日改正で、採用活動中の求職者(インターン生等を含む)に対するセクシュアルハラスメント防止措置も義務付けられました。

面接官・リクルーターへの研修実施、求職者が利用できる相談窓口の設置・周知、OB訪問や懇親会など選考外の接触場面を含むルール整備が必要です。

採用部門だけでなく現場社員が関わる場面も対象となるため、新卒採用の面接シーズンを控え、採用フロー全体の点検と周知文書の整備が実務上の優先課題となります。

ネップ

採用活動では、面接や説明会だけでなく、OB訪問や懇親会なども含めて、セクハラを防ぐためのルールを整えておく必要があります。採用担当者だけでなく、関わる社員への周知・研修も進めておきましょう。

ステッピィ

「採用活動だから仕方ない」と、求職者が不快な言動を我慢する必要はありません。安心して就職活動ができる環境を、企業側からきちんとつくっていきたいですね。

出典: 厚生労働省
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/foundation/harassment_list/kyushoku_sexual-hara/