【社会保険情報】2026年4月より「被扶養者」の新たな認定基準と実務のポイント

今月も、2026年5月号のネクステップメルマガより、経営者・人事担当者の皆様が今押さえておくべき注目記事をピックアップしてお届けします!

被扶養者認定のルールが変わりました

2026年4月1日より、家族を健康保険の被扶養者とする際の「年間収入」の判定方法が一部変更されました。 これまでは過去の給与実績や課税証明書を重視していましたが、改正後は「労働契約(入り口)」に重きを置く運用となります。従業員から家族の扶養加入について相談を受けた際、スムーズに案内できるよう変更点を確認しておきましょう。

給与収入の判定は「労働条件通知書」がベースに

2026年4月以降、被扶養者となる家族の収入が給与のみである場合、原則として労働条件通知書や雇用契約書に記載された基本給等から年間収入を判定します。

  • 残業代の取り扱い
    契約段階で見込みにくい時間外労働(残業等)に対する賃金は、年間収入の算定に含めないこととされました。
  • 事後的に収入が基準を超えた場合
    契約時点での予測が適切であれば、実績として残業が増えて基準額を超えても、遡って認定が取り消されることはありません 。ただし、要件を満たさなくなった時点以降は資格喪失の手続きが必要となります。
    ※当初の申告に誤りがあった場合は、認定時に遡って取り消されるため注意が必要です。

シフト制や有期契約など「判定が難しい場合」の対応

実務で悩ましいのが、契約時点で労働時間が確定していないケースです。

  • 対象となるケース
    1ヶ月ごとに勤務シフトを作成する「シフト制」
    1年に満たない短期の有期契約
  • 実務上の対応
    労働契約内容から年間収入が判定できない場合に限り、従来通り「給与明細書」や「課税(非課税)証明書」等を用いて判定します。

【経営参謀社労士の視点】実務を円滑に進める3つのアドバイス

単に書類を預かるだけでなく、以下のポイントを意識してトラブルを未然に防ぎましょう。

  1. 労働条件通知書の整備と回収
    扶養申請時には、家族の「労働条件通知書」の写しをセットで提出してもらうフローを標準化しましょう。これが明確であれば、認定の可否がスピーディーに判断できます。
  2. 労働条件が曖昧な場合の補足資料
    契約書が用意できない、または実態と著しく乖離している場合は、直近3ヶ月分の給与明細や、前年の確定申告書の控えを併せて確認するのが確実です。
  3. 「年収の壁」対策の周知
    一時的な収入増加であれば、事業主の証明により引き続き扶養認定が受けられる「年収の壁・支援強化パッケージ」が活用できる場合もあります。従業員へ安心感を与える情報として活用してください。

まとめ

今回の変更により、契約内容に基づいた透明性の高い認定が可能になりました。しかし、「年間収入の基準額(130万円/180万円の壁)」自体が拡大されたわけではない点に注意が必要です。 制度の詳細は、以下の厚生労働省資料も併せてご確認ください。不明な点がございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。

【参考資料・リンク】
被扶養者認定における「年収の壁」への対応(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html
(一時的な収入増に対する事業主証明の様式などが掲載されています)