スポットワーク③ 2026年1月7日 最終更新日時 : 2026年1月7日 nextep_admin 準備・待機など業務に必要な時間はすべて労働時間に該当する。賃金の一方的な減額や、本来支払うべき手当を支払わないことは違法。実際の労働時間を速やかに確認し、賃金は遅滞なく支払うことが重要。