スポットワークの労務管理 事業主の都合で丸1日の休業や早上がりをさせる場合、スポットワーカーにも休業手当の支払いが必要です。また、事業主の過失などで休業させた場合は、約束した賃金を全額支払う義務があります。
スポットワークの労務管理ポイント スポットワーカーと事業主は直接、労働契約を結ぶ必要があります。求人に応募した時点で契約が成立することが多く、成立後は労働基準法に基づき、就業前に労働条件を明示する義務があります。
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