退職の実務と留意点
退職の実務と留意点①新着!!
2025年12月5日
会社都合退職と自己都合退職に法的な定義はなく、扱いの違いがある。退職の意思表示は相手に通知が届いた時点で効力が発生する。伝達方法に制限はないが、証拠性の観点から署名入りの退職届が最も確実。
会社都合退職と自己都合退職に法的な定義はなく、扱いの違いがある。退職の意思表示は相手に通知が届いた時点で効力が発生する。伝達方法に制限はないが、証拠性の観点から署名入りの退職届が最も確実。
まずは、お気軽にご相談ください
経営に伴走するパートナーとして、
会社の未来を一緒に描きます。