退職の実務と留意点
退職の実務と留意点②
2026年2月2日
退職代行による退職意思表示は、本人確認ができれば有効。ただし年休買い取りや残業代請求など法的対応が必要な交渉は拒否できる。年休消化は原則認めるが、買い取りに応じる義務はない。
退職の実務と留意点①
2025年12月5日
会社都合退職と自己都合退職に法的な定義はなく、扱いの違いがある。退職の意思表示は相手に通知が届いた時点で効力が発生する。伝達方法に制限はないが、証拠性の観点から署名入りの退職届が最も確実。
退職代行による退職意思表示は、本人確認ができれば有効。ただし年休買い取りや残業代請求など法的対応が必要な交渉は拒否できる。年休消化は原則認めるが、買い取りに応じる義務はない。
会社都合退職と自己都合退職に法的な定義はなく、扱いの違いがある。退職の意思表示は相手に通知が届いた時点で効力が発生する。伝達方法に制限はないが、証拠性の観点から署名入りの退職届が最も確実。
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