能力不足社員への対応⑧

能力不足だけを理由に、懲戒処分を行うことはできない。能力不足によって実損害や組織運営への障害など、企業秩序の侵害があれば懲戒処分が可能。
また、能力不足を理由とする解雇は、必ずしも降格・賃金減額を経る必要はなく、即戦力として採用した社員など、採用前提の能力が不足している場合は解雇できることがある。