退職の実務と留意点①

会社都合退職と自己都合退職に法的な定義はなく、扱いの違いがある。
退職の意思表示は相手に通知が届いた時点で効力が発生する。
伝達方法に制限はないが、証拠性の観点から署名入りの退職届が最も確実。

会社都合退職と自己都合退職に法的な定義はなく、扱いの違いがある。
退職の意思表示は相手に通知が届いた時点で効力が発生する。
伝達方法に制限はないが、証拠性の観点から署名入りの退職届が最も確実。
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