【社会保険情報】被扶養者認定における年間収入の取扱い整理

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健康保険法に基づく被扶養者認定の「年間収入」の取扱いが新たに整理され、令和8年4月1日から適用されます。これは、被扶養者(主に配偶者や学生など)の収入認定を合理化し、特に社会問題となっている「年収の壁」問題への対応を強化するものです。

制度変更の背景:立ちはだかる「年収の壁」問題

今回の制度変更の背景には、パートタイム労働者が直面する「年収の壁」があります。

年収の壁概要影響

106万円の壁

従業員101人以上の企業等で、週20時間以上、月額賃金8.8万円以上など特定の要件を満たすと、社会保険加入が義務化される境界線。

手取り額が一時的に減少する「逆転現象」が起こりうる。

130万円の壁

被扶養者が自身の年間収入130万円以上になると、被扶養者資格を喪失し、自身で国民健康保険・国民年金に加入する必要が生じる境界線。
社会保険料の負担が増え、手取りが大きく減少する。


特に130万円の壁は、繁忙期に残業したり、一時的に収入が増えたりしただけで扶養を外れてしまうリスクがあるため、労働者が就労時間を抑制する「働き控え」の大きな原因となっていました。今回の新ルールは、この130万円の壁の問題を、主に「労働契約」の視点から解決しようとするものです。

新たな認定基準と企業の実務対応(令和841日~)

1.認定基準の判定方法の明確化

被扶養者の年間収入は、従来通り「今後1年間の収入見込み」で判定しますが、新ルールでは以下の点が明確化されます。

• 契約に基づく見込み判定: 労働契約で定められた賃金(諸手当、賞与を含む)から見込まれる年間収入が基準額未満(原則130万円未満)であり、かつ、他の収入が見込まれない場合、原則として被扶養者に該当します。


認定対象者

基準額(年収)
原則130万円未満

60歳以上、または障害者
180万円未満

19歳以上
23歳未満(配偶者除く)
150万円未満

2.認定に必要な書類と実務対応

企業は、被扶養者届の提出時に以下の書類回収・確認体制を整える必要があります。

• 提出書類: 労働基準法第15条に基づく「労働条件通知書」などの労働契約の内容が分かる書類。
• 申立て: 認定対象者に「給与収入のみである」旨の申立て

会社においては、労働条件通知書の適切な発行と、従業員からの写しの回収を徹底し、記載内容から年間収入が基準額未満であることを確認する新たな事務プロセスを構築することが必要です。

【経営参謀社労士より、
ワンポイントまとめ】

今回の制度変更は、単なる事務手続きの変更ではなく、「働き控え」を解消し、パート労働者の就労意欲を喚起するための国の明確なメッセージです。
会社が取るべき戦略的行動は以下の3点です。

1.労働条件通知書の厳格管理

扶養認定の根拠が契約書にシフトするため、労働条件通知書を適切に発行・管理し、従業員から確実に回収するプロセスを整備してください。

2.従業員への積極的な周知

臨時収入の特例措置は、従業員にとって大きな安心材料となります。「頑張って働いてもすぐに扶養を外れることはない」と明確に伝え、安心して働ける環境を提供してください。
(出典:厚生労働省「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定 における年間収入の取扱いに係るQ&Aについて」)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T251006S0070.pdf

3.社会保険適用拡大の理解

130万円の壁だけでなく、106万円の壁(社会保険の適用拡大)も並行して進行中です。自社が適用拡大の対象となるか否かを把握し、労働時間調整と社会保険加入のどちらが従業員と会社にとって最善か、戦略的に判断し、適切な情報提供を行うことが、今後の人事戦略の鍵となります。