減給と賃金カット② 2025年6月17日 最終更新日時 : 2025年11月6日 nextep_admin 減給と賃金カット 欠勤・遅刻・早退時の賃金カット 不就労時間分を1分単位で控除する必要がある(ノーワーク・ノーペイの原則)。 複数の懲戒事案がある場合 各減給は「1日の半額」まで、合計は「賃金総額の10分の1」まで。超える分は次回以降に繰り越して控除。