減給と賃金カット②

減給と賃金カット

  • 欠勤・遅刻・早退時の賃金カット
     不就労時間分を1分単位で控除する必要がある(ノーワーク・ノーペイの原則)。
  • 複数の懲戒事案がある場合
     各減給は「1日の半額」まで、合計は「賃金総額の10分の1」まで。超える分は次回以降に繰り越して控除。