副業兼業の実務⑤

副業・兼業を認める際の休日・労務管理の考え方

休日に副業をしても法違反にはならない

副業を「法定休日」に行っても「法定外休日」に行っても、自社として法定休日をきちんと付与していれば労基法違反にはならない
ただし、社員が十分に休めない状態になると、過重労働による健康悪化や本業への支障を招くおそれがあるため、慎重な検討が必要。

副業による長時間労働でメンタル不調になった場合

副業先で長時間労働をし、労災認定基準を超えるほどの場合、自社は安全配慮義務違反の責任を負わない。一方で、企業としては社員の健康を守る観点から、負担を減らし、心身の不調を悪化させないよう配慮する姿勢が求められる。