年収の壁と、2026年4月からの「扶養認定」

こんにちは!

1月は新しい年を迎え、新たな気持ちで取り組まれたことも多いのではないでしょうか。

ネクステップでは、人事評価制度の導入に踏み切られた経営者の皆さまの想いを伺う機会が増えています。

会社の成長と社員の成長のために、「人事評価制度」は組織に不可欠なものだと、あらためて認識を強くしているところです。

「社員の頑張りを正当に評価したい。そのために、何を“頑張り”とするのかを言語化し、会社として示したうえで応援していきたい」――。

導入前の社員説明会では、そうした強い想いに加え、危機感も含めて語ってくださった経営者の方もいらっしゃいました。

ある会社では、パートの皆さまが大いに活躍されています。
「パートだから」と一歩引くのではなく、ご自身の強みを自信に変え、会社の大切な戦力として力を発揮してほしい……。という願い。
実際に、パートの中には、ご自身の経験やスキルを活かして、会社や世の中の役に立ちたいと考えている方がたくさんいらっしゃいます。

そのように頑張りたいと思っていても、ネックになりやすいのが「年収の壁」です。

もし「年収の壁」が働き控えの要因になっているのであれば、正しい情報をお伝えし、安心して働ける環境を整えることも、会社の大切な役割です。

今回は、2026年4月から社会保険上の扶養認定に新しい基準が導入される点について、会社として対応すべきことをいち早くお伝えいたします。

「扶養の範囲で働きたいのに、少し残業すると扶養から外れるのが不安…」

いわゆる「年収の壁」にはいくつか種類があり、代表例は次のとおりです。

  • 税の壁(例:123万円):所得税や、配偶者控除・配偶者特別控除の判定に関係します。
  • 社会保険の壁(106万円・130万円):一定要件を満たすと本人が社会保険加入となり、手取りが変わるため就業調整が起きやすいポイントです。国も対策を進めています。

そして今回、実務に影響の大きいものが、2026年4月1日からの「健康保険の被扶養者(扶養)認定」の運用見直しです。

2026年4月から、
扶養認定が“明確に示しやすく”なります

これまで扶養認定では、将来1年間の収入見込みを幅広く見て判断するため、残業代などの変動があると「結局いくらになりそう?」が読みづらいことが悩みでした。
2026年4月以降は、原則として、
「労働条件通知書など、労働契約内容で見込まれる賃金」から年収見込みを計算し、130万円未満(※)で、他の収入が見込まれない場合は、被扶養者に該当する取扱いになります。
※60歳以上・一定の障害がある方は基準が180万円

ポイントは以下のとおりです

  • 労働契約に明確な規定がなく、事前に見込みにくい残業代等は、扶養認定の年収判定に含めません。
  • 労働契約内容が確認できる書類がない場合は、従来どおり収入証明・課税証明などで判断します。
  • 認定後も、少なくとも年1回は確認を行う運用です。
  • 週20時間や30時間以上の勤務が常態化した場合は、これまでと同様に社会保険加入義務が生じます。引き続き管理が必要です。

対応策はこれ!

1)証明できる「労働条件通知書」を作成する

  • 扶養を希望する方には、時給・週所定労働時間・月の所定日数が分かる形で提示しましょう。
  • 人事・総務担当者は、その記載をもとに年収見込み(130万円未満か)を計算します。
  • 副業・兼業などの他収入の有無の確認も忘れずに行いましょう。

2)「働き方の選択肢」をパターン化して提示し、選択してもらう

例)

  1. 扶養の範囲内(年収123万円未満、130万円未満 など)
  2. 社会保険加入(週20時間以上、週30時間以上 等)

3)説明会や面談などを通じて、不安を解消する

  • 扶養範囲を超えた場合の手取りの変化など、ライフプランも含めて相談できる説明会や面談を開催しましょう。
  • 社労士やファイナンシャルプランナーなど、専門家の力を借りるのも有効です。
  • これまで不安の元だった残業代などの変動についても丁寧に説明しましょう。
    ※ただし、残業を推奨するものではないことには注意が必要です。

「年収の壁」は、正しい情報を知ることで不安が減り、働き方の選択肢が広がります。
2026年4月からの扶養認定の新基準を踏まえ、社員の皆さまが安心して力を発揮できる環境を、一緒に整えていきましょう。
ネクステップでは、働き方や賃金などの制度設計もご支援しております。
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