退職の実務と留意点③

労働者から求められた場合、使用者は退職証明書を発行する義務があり、記載内容は労働者の請求に沿って行う(求められれば退職理由も記載)。
また、懲戒処分は退職前に実施する必要があり、退職後には原則行えない。
そのため、処分や弁明の機会などの手続きはすべて退職日までに行う必要がある。