減給と賃金カット⑧

減給の上限は労働基準法で定められており、1回の減給は平均賃金1日分の半額まで、総額は賃金支払期の総額の10分の1までに制限される。
平均賃金は、過去3か月の賃金を労働日数で割った額の60%と通常計算を比較して高い方を用いる。
技能手当の扱いは就業規則や支給目的によって異なり、職務能力への対価なら不支給は難しいが、業務負担への手当なら停止できる場合がある。

減給の上限は労働基準法で定められており、1回の減給は平均賃金1日分の半額まで、総額は賃金支払期の総額の10分の1までに制限される。
平均賃金は、過去3か月の賃金を労働日数で割った額の60%と通常計算を比較して高い方を用いる。
技能手当の扱いは就業規則や支給目的によって異なり、職務能力への対価なら不支給は難しいが、業務負担への手当なら停止できる場合がある。
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