減給と賃金カット③

減給と賃金カット

  • 懲戒処分での職務変更による減額
     将来の賃金を下げるものであり、減給の制裁には当たらない(ただし不当な場合は無効の可能性あり)。
  • 減給で最低賃金を下回る場合
     支払われる賃金が最低賃金以上なら、最低賃金法違反にはならない。