減給と賃金カット③ 2025年7月9日 最終更新日時 : 2025年11月6日 nextep_admin 減給と賃金カット 懲戒処分での職務変更による減額 将来の賃金を下げるものであり、減給の制裁には当たらない(ただし不当な場合は無効の可能性あり)。 減給で最低賃金を下回る場合 支払われる賃金が最低賃金以上なら、最低賃金法違反にはならない。