減給と賃金カット①

減給と賃金カット

  • 減給の上限
     労基法91条で「1回の減給は平均賃金1日分の半額まで」「1回の支払期で賃金総額の10分の1まで」と定められています。
  • 出勤停止中の無給
     働いていない期間の賃金は発生しないため、減給の制裁には当たらず、法の上限規制も受けません。