年金制度改正③

~遺族年金制度の見直し~
遺族厚生年金の男女差が解消され、男女ともに「60歳未満で亡くなった場合は原則5年間の有期給付」「60歳以上で亡くなった場合は無期給付」となります。
また、父母が受け取れない場合でも、子どもが遺族基礎年金を受け取れるよう制度が改善されます。

~遺族年金制度の見直し~
遺族厚生年金の男女差が解消され、男女ともに「60歳未満で亡くなった場合は原則5年間の有期給付」「60歳以上で亡くなった場合は無期給付」となります。
また、父母が受け取れない場合でも、子どもが遺族基礎年金を受け取れるよう制度が改善されます。
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