副業兼業の実務⑥

副業・兼業と労働時間・健康管理の考え方

副業先の労働時間を通算すると長時間労働になる場合でも、面接指導の対象は自社の労働時間をもとに判断します。
ただし、安全配慮や健康確保の観点から、副業分も含めて状況を把握し、必要に応じて面談を行うことが望まれます。

また、過労により病気を発症した場合は、労働時間に関する基準が労災認定の判断材料となります。
企業としては、社員の勤務状況や健康状態の悪化に日頃から注意を払うことが大切です。