スポットワーク④

スポットワーカーが通勤中や業務中にけがをした場合は、労災保険の対象となる。
事業主は労働災害防止のため、安全教育などの対策を講じる義務がある。
パワハラ・セクハラなどハラスメント防止措置も事業主の責任で行う必要がある。

スポットワーカーが通勤中や業務中にけがをした場合は、労災保険の対象となる。
事業主は労働災害防止のため、安全教育などの対策を講じる義務がある。
パワハラ・セクハラなどハラスメント防止措置も事業主の責任で行う必要がある。
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