育児休業中の社会保険料免除:ポイント整理+補足解説

2025年4月から、育児、介護に関する両立支援策が目白押しになっています。
給付金だけでなく、社会保険料免除も要チェックです(..)_
ポイント整理と補足説明として、事例とQ&Aを追記しましたので、ご覧ください。ではどうぞ。

月額給与の社会保険料免除

月末に育休を取得している場合

月末時点で育休中であれば、その月の社会保険料が免除。
(例:6/29〜7/2育休 → 6月分免除)

月末に育休を取得していなくても、月14日以上育休を取得していればOK

該当月の保険料が免除。
(例:7/2〜7/15育休 → 7月分免除)

例外:育休の開始・終了が同月内の場合は注意!

月14日以上でも、開始・終了が同月なら保険料は免除されない。
(例:6/29〜7/15育休 → 6月分のみ免除、7月分は免除されない)

賞与の社会保険料免除

  • 連続1か月超の育休取得が条件
  • 対象は、「月末に育休中」である月に支給された賞与
  • 賞与支払届に「育児休業中」として記載が必要!

事例で理解する!

育休期間月末に育休中?月内14日以上?保険料免除対象月
6/29〜7/26月:○
7月:×
両月とも×6月分のみ
免除
7/2〜7/157月:× 7月:○7月分免除
6/29〜7/156月:○
7月:×
両月とも○6月分のみ
免除

よくあるQ&A

Q:1日でも育休を取ればその月の保険料は免除されますか?

いいえ。月末時点で育休中、または月内に14日以上育休を取得している必要があります。

Q:育休開始・終了が同じ月にあるとき、14日以上取得していても免除されますか?

いいえ。この場合は免除対象外となるため注意が必要です。

Q:賞与支払届は誰が提出しますか?

→会社が提出します。「育児休業中」の欄に必ず記載を!

実務上、抑えておきたいポイント

「月末の育休取得」=最も確実な免除条件。

14日以上取得していても「月をまたぐ育休」でなければ、適用外となるケースも!

賞与の免除対象はあくまで「月末に育休中」だった月に支給された分。

いかがでしたか。複雑に思えますが、ポイントを抑えることで迷わずに対応していけると思います。
ご不明な点があれば、お気軽にネクステップにお声がけください。

この記事を書いた人

山崎 裕樹

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