育児休業中の社会保険料免除:ポイント整理+補足解説

更新日:2025/05/29
2025年4月から、育児、介護に関する両立支援策が目白押しになっています。
給付金だけでなく、社会保険料免除も要チェックです(..)_
ポイント整理と補足説明として、事例とQ&Aを追記しましたので、ご覧ください。ではどうぞ。
月額給与の社会保険料免除
月末に育休を取得している場合
月末時点で育休中であれば、その月の社会保険料が免除。
(例:6/29〜7/2育休 → 6月分免除)
月末に育休を取得していなくても、月14日以上育休を取得していればOK
該当月の保険料が免除。
(例:7/2〜7/15育休 → 7月分免除)
例外:育休の開始・終了が同月内の場合は注意!
月14日以上でも、開始・終了が同月なら保険料は免除されない。
(例:6/29〜7/15育休 → 6月分のみ免除、7月分は免除されない)
賞与の社会保険料免除
- 連続1か月超の育休取得が条件
- 対象は、「月末に育休中」である月に支給された賞与
- 賞与支払届に「育児休業中」として記載が必要!

事例で理解する!
育休期間 | 月末に育休中? | 月内14日以上? | 保険料免除対象月 |
---|---|---|---|
6/29〜7/2 | 6月:○ 7月:× | 両月とも× | 6月分のみ 免除 |
7/2〜7/15 | 7月:× | 7月:○ | 7月分免除 |
6/29〜7/15 | 6月:○ 7月:× | 両月とも○ | 6月分のみ 免除 |

よくあるQ&A
Q:1日でも育休を取ればその月の保険料は免除されますか?
→いいえ。月末時点で育休中、または月内に14日以上育休を取得している必要があります。
Q:育休開始・終了が同じ月にあるとき、14日以上取得していても免除されますか?
→いいえ。この場合は免除対象外となるため注意が必要です。
Q:賞与支払届は誰が提出しますか?
→会社が提出します。「育児休業中」の欄に必ず記載を!
実務上、抑えておきたいポイント
「月末の育休取得」=最も確実な免除条件。
14日以上取得していても「月をまたぐ育休」でなければ、適用外となるケースも!
賞与の免除対象はあくまで「月末に育休中」だった月に支給された分。

いかがでしたか。複雑に思えますが、ポイントを抑えることで迷わずに対応していけると思います。
ご不明な点があれば、お気軽にネクステップにお声がけください。

この記事を書いた人
山崎 裕樹