減給と賃金カット⑤

減給・賃金カットの注意点

「定期昇給がある」とだけ定めている場合、マイナス昇給は認められない可能性があります。
また、人事評価によって減額が生じる制度を導入する際は、就業規則の不利益変更として高度な合理性(制度の必要性・内容の相当性・代償措置など)が求められます。