スポットワーク②

スポットワークの労務管理
事業主の都合で丸1日の休業や早上がりをさせる場合、スポットワーカーにも休業手当の支払いが必要です。
また、事業主の過失などで休業させた場合は、約束した賃金を全額支払う義務があります。
スポットワークの労務管理
事業主の都合で丸1日の休業や早上がりをさせる場合、スポットワーカーにも休業手当の支払いが必要です。
また、事業主の過失などで休業させた場合は、約束した賃金を全額支払う義務があります。
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